海外のお店で商品を購入して日本国内に送ると個人輸入になります。「輸入」というとなんだか大げさで難しそうですが、海外旅行から帰るときにお土産を持って税関を通るのと同じように、海外のお店からの品物も税関を通ってから日本国内に入ってきているのです。
「輸入」といっても、海外旅行でのお買い物に免税枠があるように、海外通販にも免税枠があり、個人使用の場合には税金面などで優遇されています。後で詳しく説明しますが、商品価格の60%が1万円以下の郵便荷物の税金は免除されます。課税される場合でも「簡易課税率」という有利な税率で税金計算がされます。
以下、当店の主な商品である玩具や趣味用品の個人輸入時に課せられる税金などの算出方法などについて詳しく見てみましょう。
個人輸入でかかる税金は、商品価格に 0.6 を掛けた「課税価格」を元に算出されます。個人で使用することを前提に卸価格相当だけに課税されます。
上記の「課税価格」が1万円以下の場合には関税、消費税及び地方消費税はすべて免除され、通関手数料もかかりません。もちろん輸入申告も必要ありませんし、荷物の受け取りに際しても特別なことはまったくありません。
1) 「課税価格」が1万円を超え10万円以下の場合には、少額輸入貨物に対する簡易税率が適用された関税、消費税及び地方消費税がかかります。関税区分が趣味用品(玩具・人形・模型)の場合、簡易税率は3%、時計は無税(0%)となり、消費税は4%、地方消費税は消費税額の25%となります。また、通関手数料として一律200円かかります。これらを計算式にしますと以下のようになります。
2) 「課税価格」が10万円を超える場合には、一般税率が適用された関税、消費税及び地方消費税がかかります。関税区分が趣味用品(玩具・人形・模型)の場合、関税率は最高3.9%となり、消費税は4%、地方消費税は消費税額の25%となります。また、通関手数料として一律200円かかります。これらを計算式にしますと以下のようになります。
上記の場合でも、「課税価格」が20万円を超えていませんので税関に輸入の申告をする必要はありません。税関が荷物を調べ計算した税金を支払えばよいことになります。
3) 「課税価格」が20万円を超える場合には、2009年2月16日から税関への申告が必要になりました。荷物が到着しますと郵便事業株式会社から通関手続に関する案内文書が送付されます。輸入申告は受取人がすることもできますが、郵便事業株式会社に委託することもできるようです。詳しくは税関や郵便事業株式会社にお問い合わせください。
税額が1万円以下の場合には、課税通知書が荷物と一緒に配達されますので、その場で税金を支払うことで荷物をお受け取りいただけます。税額が1万円を超える場合には郵便事業株式会社から電話などで連絡がありますので支払方法についてご相談ください。
以上、当店の主な商品である玩具や趣味用品の個人輸入時に課せられる税金などの算出方法などについて説明しましたが、法律の改定や商品の種類・区分に対する税関の扱い、計算方式により記載事項と異なる場合がありますことをあらかじめご了承ください。また、個人輸入や関連する税金などの詳細については税関などの関係各機関にお問い合わせください。